
不動産売却の流れ
不動産を売却することは、何度も経験することではありません。ここでは一般的な不動産売却の流れをご紹介いたします。
大まかに流れを把握しておけば、いざ不動産を売却する際にスムーズにお取引が進みます。
当社では、安心してお取引いただくため、不動産売却査定から物件お引渡しまですべてサポートいたします。
STEP3 媒介契約の締結
査定内容をご確認いただき、正式に売却を依頼する内容が決まりましたら、媒介契約を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれの特徴をご紹介します。

媒介契約の種類
専属専任媒介契約 | <お客様> 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。また、お客様は、自分で購入希望者を見つけ、直接契約することはできません。 <不動産業者> 不動産業者は、契約締結後5日間以内に国土交通大臣の指定する指定流通機構へ登録を行わなければなりません。また、お客様に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 |
専任媒介契約 | <お客様> 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。また、お客様は、自分で購入希望者を見つけ、直接契約することもできます。 <不動産業者> 不動産業者は、契約締結後7日間以内に国土交通大臣の指定する指定流通機構へ登録を行わなければなりません。また、お客様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 |
一般媒介契約 | <お客様> 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。お客様が自分で購入希望者を見つけ直接契約をすることができます。 <不動産業者> 不動産業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構への登録義務がなく、お客様に売却活動の報告義務もありません。 |
媒介契約の違い
複数業者との契約 | お客様自らが発見した 相手との取引 | 指定流通機構への 登録義務 | 業務処理報告義務 | |
専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | 義務なし | 義務なし |

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